インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される新しい消費税の仕入れ税額控除の方式です。
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インボイス制度によって起こること
インボイス制度以前は、すべてのクリエイター会員の方の報酬金額に消費税を加算してお支払いしていました。
消費税は、仕入れにかかる消費税としてTシャツトリニティ(当社)から納税する消費税額からすでに支払った消費税として控除(一定金額の差し引き)されていました。
インボイス制度開始後は、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)に交付される登録番号のないクリエイター会員様の報酬に対して支払う消費税が、当社から納税する消費税額から控除されなくなります。そのため、当社から2重に消費税を納税しなくてはならなくなります。
インボイス制度による非控除分を価格に転嫁せずにリーズナブルなベースアイテム価格を維持するため、登録番号を取得された方にはマイページから登録番号の登録をお願いするとともに、登録番号の登録のない会員の方には、報酬支払時に、非控除分の一部の負担をしていただきます。
原則として、前月末までに登録番号を登録していただいた場合、翌月の報酬支払時から負担が無くなります。当月の報酬支払の集計日前日までに登録された登録番号も対象となりますが、集計日は当社の作業日になりますので、報酬支払い前でも対象にならないことがありますので、あらかじめご了承ください。
(例:10月度報酬を11月の報酬支払時にお支払いする場合、10月末までに登録頂いた登録番号が対象になります。)
お手数、ご負担をお掛け致しますが、何卒ご理解、ご了承くださいます様、お願い致します。
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インボイス制度への対応
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インボイス制度登録番号フォームの設置
クリエイター会員マイページの【ショップ管理>ショップ情報の変更】に『インボイス制度登録番号』の登録フォームを設けています。
登録番号をお持ちの方は、登録フォームより登録してください。
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デザイン報酬通知メールと報酬計算方法の変更
- デザイン報酬通知メールに登録番号を記載します(登録された方のみ)
- 振込金額の計算方法が変わります
税抜合計報酬額(繰越報酬額+期間内報酬額)-税抜振込手数料-源泉所得税+消費税
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消費税のお支払いについて
インボイス制度の経過措置により、消費税のお支払いは以下の対応とします。
- 2026年9月まで
登録番号の有無に関わらず、クリエイター報酬にかかる消費税をお支払いします。
登録番号の登録が無い場合は、クリエイター報酬の1%を控除してお支払いします。 - 2026年10月以降2029年9月まで(予定)
登録番号の有無に関わらず、クリエイター報酬にかかる消費税をお支払いします。
登録番号の登録が無い場合は、クリエイター報酬の2.5%を控除してお支払いします。 - 2029年10月以降(未定)
未定ですが、登録番号がない場合は、消費税のお支払いをしない見込みです。
- 2026年9月まで
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インボイス制度の経過措置と非控除金額のシェアのお願い
インボイス制度実施後6年間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。控除できない部分が2026年9月まで20%(報酬金額の約2%)、2029年9月まで50%(報酬金額の5%)が当社負担となる制度となりますが、販売価格への転嫁を避けるため、上記の様に、当社負担の半額をクリエイター会員様にご負担をお願いします。
登録番号を登録された会員様は従来通り全額消費税をお支払いします。
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インボイス制度の経過措置による控除割合
- 2026年10月まで
免税事業者からの仕入れにつき80%控除可能 - 2029年10月まで
免税事業者からの仕入れにつき50%控除可能 - 2029年10月以降
控除不可
- 2026年10月まで
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インボイス制度の経過措置による控除割合
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Tシャツトリニティ(グラフィック・オン・デマンド株式会社)事業者登録番号
T8120002033672
- 参考